福利厚生
年間休日115日に加え別途付与される有休が申請しやすい!
( 1 )年間休日
年間休日は115日!夏休み(5日)冬休み(12/29-1/4)、春休み1日
( 2 )年次有給休暇
入社後6ヶ月を経過すると10日の有給休暇が付与されます。
特別な行事など特別な事情と重ならない限り、有休はほぼ思い通りに取得可能!
半休も取得できるのでちょっとした用事を気軽に済ませられます。
早出の場合は7:30~16:30の勤務なので退勤後に気軽に郵便局や病院に通えます。
( 3)産育休制度
当園では女性職員が多く、産前産後休暇(出産前6週と出産後8週)、育児休業育児休業(こどもが1歳6か月になるまで)などの
取得実績も多く、安心して今の職場に復帰することができます。
( 4 )その他の休暇
産育休休暇以外にも、結婚休暇・忌引休暇・特別休暇・介護休業など制度も充実しています。
オトクな優待サービスが使える!
当園は「福利厚生サービス」に加入しています。
ご本人とご家族の皆様が、日々の生活や旅行等でご利用いただける多彩でお得なサービスを取り揃えております。
例えば旅行の予約時に優待を受けられることや映画チケットが最大45%引きで購入可能。
スターバックスの500円ギフト券が半額で購入できるなど大好評です!
(2024年10月時点。サービスにより予告なしに変更有。)
給食のメニューが国際色豊か!
園児が多国籍と言うこともあり、給食は多国籍料理です。
1日数百円で日本料理はもちろん、韓国料理:ビビンバップ・チャプチェ丼
ベトナム料理:フォー・ブンチャ、中華料理:中華サラダが食べられる!
また、新しいメニューについては随時、会議で意見を出し合います。
将来性、柔軟性がある園
歴史のある保育園で安定的に働ける!
誕生して70年以上経つ当園は当初、1951年9月26日カトリックの神父様によって「天使の園保育園」として開設されました。
当時生野区には、200名ほどの視聴覚障がい者がいらっしゃり、そのご家庭に少なくとも40名ほどの幼児がいました。障がいを持つ方々のお子さんを受け入れる全国で初の試みとなる特別保育施設でした。
子どもたちを迎えにいくため、当時としてはめずらしい、保育園のスクールバスの写真が残っています。
2007年4月1日、当法人に経営移管された際、「生野こもれび保育園」と名称を変更しました。
働きながら国際交流が可能!
国際化が進む現代で、当園では園児の約半分が外国ルーツを持っていることや
アジアハウス:海風日本語学舎の留学生たちがお手伝いに来てくれたり、
伝統的な踊りを学び、運動会・定期公演で披露するためさまざまな文化を学べます。
また、外国籍の職員もいるため雰囲気も違います。
定期公演で発表した海風日本語学舎の学生と当園5才児によるスリランカダンス「キャンディアンダンス」
また、国際理解教育に力を入れており、1980年より運動会では「世界の子ども達」という演目で
色んな地域のダンスを直接、現地出身の方から学んできました。
職員も心身共に健康的になれる保育内容
毎月ハイキングに行ける!
毎月体力づくりで園児とともにハイキングに行きます。
園の中で過ごすのも良いですが、綺麗な景色をみて気分もリフレッシュ!
引率は気が張りますが、子ども達が登り切った後の嬉しそうな顔をみると達成感で満たされます。
秋の4,5才児のハイキングは春日山原始林→若草山
二泊保育
年に一度、園児と共に滋賀県伊吹山近くの農家に行きます。
伊吹山登山後の温泉と皆で食べる食事、そしてきもだめし!伝説の「あめ売りおばさん」がやって来ます。
園児達はもちろん、引率者からも楽しかったとの声がありました。
同じ職場で働く同僚も優秀な人材ばかり!
新卒から定年までずっと当園で勤務しているベテラン保育士さんはもちろん、
他園から転職されてきた保育士さん、他の業界から保育業界へ転職し保育資格を取得した保育士さん、
新卒で卒業したばかりの保育士さんが勤務しているので
さまざま経験からそれぞれの目線で意見を出し合い、より良い職場を作り上げています。
また、子ども劇団で演劇や歌、ダンス指導をしている方は、
劇団で活動経験をお持ちの先生や、音楽大学声楽家出身の先生です。
また、プロのバレエダンサーをお呼びして子ども達は本格的に活動しています!
気軽に相談しやすい職場環境!
上記の通り、さまざまな経験を持った、幅広い世代の職員が
勤務しているため困ったときは相談をしやすい雰囲気です。
また事務室は席配置に配慮し、園長・副園長への相談が
更に気軽くしやすい雰囲気になりました!
潜在保育士への就労奨励金交付について!
しばらく現場を離れていた保育士さんは条件を満たせば、大阪市より奨励金として5万円が交付されます!(令和6年4月1日時点)
【交付対象者】大阪市保育士・保育所等支援センターホームページより抜粋
第3条 奨励金の交付対象者は、保育士資格を有するものであって次の各号のいずれの要件も満たすものとする。
(1)大阪市保育士・保育所支援センター(以下「センター」という。)で求職登録を行い、センターの就労支援等を受けて、新たに大阪市内の保育所等に採用されていること
(2)前号で採用された保育所等に、令和6年4月1日以降に就労開始しており、かつ申請日時点で当該施設において保育業務に従事していること
(3)第1号で採用された保育所等における勤務形態として、週20時間以上の勤務を要する雇用契約となっていること
(4)保育士養成施設の卒業者については、第1号で採用された保育所等における就労開始日時点で、卒業から1年以上経過していること
(5)保育所等の施設長(管理者)、及び保育所等を設置し、又は運営している事業者の役員でないこと
(6)過去に、この要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと
(7)第1号で採用された保育所等への就職にあたり、有料職業紹介事業者による採用支援を受けていないこと
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと
※詳細につきましては、「大阪市保育士・保育所支援センター」でのご確認をお願いします。
※大阪市の方針変更がある可能性あり。